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旅行条件書(要旨)

募集型企画旅行契約
 この旅行は、株式会社朝日旅行(以下「当社」といいます)が、企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集企画旅行契約を締結することとなります。また、契約の内容・条件は、『朝日旅行』などパンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(日帰り旅行は除きます)及び当社旅行業約款・募集型企画旅行契約の部によります。

1:旅行代金に含まれるもの
旅行代金には旅行日程に明示した次の運賃、料金を含んでおります。
(1) 航空機、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃、料金
(2) 空港・駅・港とホテルの間の送迎バス料金、都市間の移動バス料金及び観光バス料金
(3) 宿泊料金及び税・サービス料金
(4) 旅行日程に明示された食事料金及び税・サービス料金

2:旅行契約内容・代金の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行(航)計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更する場合があります。

3:取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
お客様は下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
国内企画旅行取消料
お取消の場合は下記の取消料を申し受けます(各旅行代金に対して)
出発日の前日から起算 14日前〜8日前 7日前〜2日前 出発日前日 出発日当日 出発後・無連絡不参加
日帰り 無料 20% 40% 50% 100%
一泊以上 20% 30% 40% 50% 100%
※コース、期日の変更の場合も上記取消料が適用されます。
※キャンセルのお申し出の取り扱いは当社の営業時間内を基準といたします。

4:取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
下記の場合は取消料はいただきません(一部例示)。
(1) 旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行なわれたとき。
a. 旅行開始日又は終了日の変更
b. 観光地、観光施設、その他の目的地の変更
c. 運送機関の種類又は運送会社の変更
d. 運送機関の「設置及び等級」のより低いものへの変更
e. 宿泊施設の変更
f. 宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更
(2) 旅行代金が増額された場合
(3) 当社が確定日程表を交付しなかった場合
(4) 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能になったとき。

5:当社による旅行契約の解除
次の場合、当社は契約を解除することがあります。(一部例示)
・旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
・申込条件の不適合
・病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。

6:旅程管理
 当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じること。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

7:当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。(お荷物に関係する賠償限度額は一人15万円)
ただし次のような場合は原則として責任を負いません。
天災地変、運送宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。

8:特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、または手荷物に被った一定の損害に付いて、旅行業約款特別補償規程により、一定の補償金及び見舞金をお支払いします。

9:旅程保証
旅行日程に4:の(1)に掲げる重要な変更が行なわれた場合は、旅行業約款(企画旅行契約)の規程により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%〜5%に相当する額の変更補償金を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更 1件当りの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1:契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2:契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3:契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0 2.0
4:契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5:契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
6:契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 1.0 2.0
7:前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を上限とします。
また、変更補償の額が1,000円未満の場合は、変更補償金はお支払いいたしません。

10:お客様の責任
当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。

11:企画旅行契約約款について
この条件書に定めない事項は当社旅行業約款によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。

12:個人情報について
こちらをご覧下さい。
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